恤救規則や救護法が「済世顧問制度」「方面委員制度」とどのように関係するかなどの参考
↑ 流れを考えながら覚えていきたい。
救貧政策の歴史の表は、流れをつかむのに良い表だと思う。
一つの言葉単体で覚えようとするより流れをつかまないと選択肢でわけがわからなくなりそう。
救護法
「方面委員」が補助機関。
ゴロ:ナマナマしい助産医療
生活扶助 助産扶助
生業扶助 医療扶助 +葬祭費
住宅扶助
救護施設に孤児院、養老院が含まれる
感化法 8歳以上~16歳以下が入所(不良行為)
ゴロ:入ろー(8 16)
社会保障、それらの財源などの参考(国の負担の割合なども)
↑ 財源についても触れている。
負担割合などがとても細かい。
けれど、「それが社会福祉士の試験」と言われればそうだよなぁとも思う。